叔母の入院してる病院から電話『大部屋がいっぱいで個室に移すから差額ベッド代が1日2000 円かかります』

差額ベッド代がかかるとき
・同意書にサインをした
・患者が希望した

差額ベッド代を支払わなくてよいとき
・患者側から同意書による同意の確認を行っていない
・治療上の必要により差額ベッド室に入院した
・病棟管理の必要性等から差額ベッド室に入院させ、実質的に患者の選択によらない場合

差額ベッド代でトラブルになった場合の相談先
地方厚生局
・民間の相談センター(ささえあい医療人権センターCOML)