検察庁法改正案に関するタグが凄いことになってるけど、まずは一次ソースを読むべきかと

西日本新聞『検察庁法改正案 これこそが「不要不急」だ』2020年5月2日

 政府は、国家公務員の定年を60歳から65歳へ段階的に引き上げる国家公務員法改正案の今国会成立を目指している。検察庁法改正案はその関連法案として一括され、いわゆる「束ね法案」として国会へ提出された。 

 最大の問題は、63歳以上は高検検事長や地検検事正といった幹部職に就けない「役職定年」を導入する一方、内閣や法相が「職務遂行上の特別の事情」などで「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めれば、例外的に延長することも可能な「勤務延長」規定を設けたことだ。 

 この規定を使えば、時の政権が「好ましい」と考える検察官を特例的に幹部職へとどめることができる。政治的中立性や厳格な独立性が求められる検察の人事に政治が介入する懸念は拭えない。検察は起訴権限を事実上独占し、権力中枢の政治家も捜査対象にできる。その検察に対する国民の信頼が根底から揺らぐことにならないか。 

 ここで多くの国民が思い浮かべるのは、黒川弘務東京高検検事長の定年を半年間延長した1月31日の閣議決定だろう。検察庁法ではなく、国家公務員法を適用した前代未聞の定年延長である。安倍晋三政権との関係が良好とされる黒川氏を次の検事総長に据えるための布石ではないか-と野党は追及している。 

 国会審議で野党が国家公務員法の定年延長は検察官には適用されないとした1981年の政府答弁を突き付けると、首相は「今般、解釈を変えた」と答弁した。唐突な説明だった。重大な法解釈の変更なのに、それを明確に裏付ける公文書は示されず、口頭で決裁したという驚きの法相答弁まで飛び出した。 

 そして今回の改正案である。内閣法制局がこの法案原案を審査した昨秋の段階では、従来の解釈通り検察官の定年延長はできないことを前提に検討されていたという。そうだとすれば、今回の改正案は黒川氏の定年延長を後付けで正当化する「つじつま合わせ」ではないのか。 

 政府は黒川氏の定年延長を決めた最初の閣議決定を撤回し、検察庁法の改正も一から出直すべきだろう。改正案に国会審議を急ぐ理由は見当たらない。