えーー、人事として重要な事なので声を大にして言います。
来年4月から、労働者の皆様は1年に5日は絶対に有給休暇を取らなきゃなりませぬ。違反したら1人30万の罰金が企業に課せられることになりますので、皆様罰金を盾にこぞって有給をご取得ください。https://t.co/9qUI41vRFu
— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月1日
追記
Q、どうせ年末年始とか土日を有給扱いにするだろ…?
A、就業規則次第です。
就業規則に「休日」みたいな項目で書かれている休みは所定休日と呼ばれているもので、これを会社が勝手に減らすのは企業側の敗訴率が高いみたいです。つまり就業規則に書かれてたなら訴えれば勝てそう。— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日
Q、なんとかして労働者どもを働かせたいんですが!
A、残業上限は月100時間だが、特別条項を採用しない場合、土日労働は月の残業時間に換算しない。そして土日等は自由に会社側で移動できる……そして、これは社労士の間では有名な手法である。…恐ろしいことですね…— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日
Q、労働者は何を信じたらいいんだッ!?
A、学生のうちに社労士の勉強をするのです…せめて本屋の人事総務の棚で労働基準法の本を立ち読みする。
私も勉強不足でブラックバイトに嵌った身ですので、皆様本当に労働関係の法律だけはお気を付けください!!— ラムセス (@ramses_YUME) 2018年10月2日