雇用契約のびっくり誤解あるある
・「業務委託契約」にしとけば労基法とか適用されませんよね?
→んなわけあるかい・雇用契約で固定残業代にしとけば、何時間でも残業させてOKっすよね?
→んなわけあるかい・当社は労基法は適用しないと決めてるので、適用されないですよね?
→ん?来世の話?— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) May 3, 2023
ざっくり書くと、労働者(=労基法などが適用される)かどうかは、契約のタイトルなどではなく"実態"で判断されます。
基本的には①使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、②「賃金」を支払われているといえる場合は、労働者に当たると判断されることになります。— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) May 3, 2023
固定残業代は、残業の有無にかかわらず一定時間分の残業代をあらかじめ払っておくシステムですね。
実際の残業時間が、固定残業代で想定された一定時間を超えた場合は、当然ながらその分の残業代を支払う必要があります。
固定残業代は「無制限に残業してもらえるシステム」ではないので注意しましょう— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) May 3, 2023
労基法は、労働条件の最低基準を決める強行法規です。
会社や労働者が好むと好まざるとにかかわらず適用され、労基法の基準に達しない労働条件は、たとえ労働者との間で合意があったとしても無効となります(たとえば「残業代を払わない」といった合意など)。
一般の契約とはワケが違うのでご注意を— 海老澤美幸 ebisawa_miyuki (@ebisawa_miyuki) May 3, 2023
すげえ、法律より自分達が偉いと考えられる会社すげえwww
— たぶ(今????バリ島)@東南アジア10年目の自営業コンサル(次????ホーチミン) (@asean_nomad) May 4, 2023
うちの会社、新入社員が今年20人も入ってきたのに、社長が辞めさせたい人を呼び出して、退職同意書にサインしなければ解雇するって言ってて、異空間かと思ったわ。
誰がサインなんかするかい!
労働基準局の人に相談したら目元がピクピクしてた??
弁護士の人にはなんじゃその会社と爆笑されました??
— りか (@rikalica0720) May 4, 2023
・残業代払えなんて言われたら、うちみたいな中小企業はつぶれてしまいます。
→社長と夫人でいくら報酬もらってるんですか
(従業員をただで働かせるのはいけません)— motoryu (@mototakiryu) May 3, 2023