「辞めたいのに辞められない」という労働相談は多いが,労基法15条2項の「即時解除権」は,余り知られておらず,よく助言する。
事前に明示された労働条件と,働き始めた後の労働条件が違ってれば,労働者はその瞬間即刻退職できる。就業規則に「~日前までに退職届を出すこと」と書いてようが無関係— 中川拓 (@takun1981) 2019年10月27日
新卒の息子は、3年間に4回2カ月前から上司に辞めることを伝え、辞めさせてもらえなかった。4回めも、ギリギリで却下された。
社畜の息子は、星になった。
都会に住んでたら、せめて会社の近くに住んでなかったら、内容証明郵便で、辞表を送りつけられたのに…気配りができる優しい子供に育てた親の罪?— なみ (@yqzZe1wdWbdTr5K) 2019年10月28日
契約内容と違えば会社都合になるから公的機関に相談に行ってちゃんと失業保険貰えばなんとかなるぞ。
— ででねす (@DeDenDe6) 2019年10月28日
でも過労死裁判でも有効だったが、メモ程度でも良いから記録を残す必要はありますね。
— がーさと(鹿島屋らずいく) (@kogachin) 2019年10月29日