誹謗中傷を扱う弁護士だが聞いてほしい。
この問題が注目されるのはいい傾向な反面、最近は著名人が開示請求をちらつかせるケースが増え、みんなが萎縮し真っ当な批判すらできなくなることを危惧している。
「誹謗中傷」を言論抑圧の道具にしちゃいけない。誹謗中傷と批判の境目をまとめた↓
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
誹謗中傷にあたる書き込みは
①事実無根のこと
②執拗にプライバシーを暴露するもの
③度を超えた批判
の3つに分類できる?
私、藤吉修崇が大人気イケメン俳優だった(キリッ)と仮定して説明していく。— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
①事実無根のこと
例えば「藤吉修崇をキャバクラで見かけたがセクハラで出禁を食らっていた」など事実無根のことで、その対象者の評判を落とすものは一発アウト。
事実無根でも評判が下がらないものは問題ない。やってもないのに「藤吉修崇が捨て猫を助けていた」などと書いたような場合ね
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
②執拗にプライバシーを暴露するもの?
プライバシーの暴露はそれが有益な情報の場合は許されることもある。例えば「藤吉は不倫している」というものは仕事上のトラブル防止の参考になるのでセーフだが、「あいつは在日韓国人だ」のように関係ないような情報だとアウトになる。
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
プライバシーの暴露の場合、誹謗中傷にあたるかは、事実かどうかは問われない。事実らしく受け止められればアウト。
また、プライバシーの暴露は①と異なり、事実であればあるほど書かれた本人のダメージは大きくなる。
ちなみに上記の例はどちらも事実ではない。残念だけど不倫もしてない
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
③度を超えた批判
評価はあくまで人によって分かれるものなので、行き過ぎた批判は違法になる。細かく分けると2類型に分類できる。
・商品批判型
「あいつの演技は下手くそ」くらいなら許されるが「見てられない、動きが気持ち悪い」などと書けば度を超えたものとして違法になりえる
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
ただし、こちらの類型は全般的には違法になる確率は低く、ある程度のネガティブな批判は許されることが多い。
「あそこのラーメンはまずい」など、ネガティブな情報も時には我々消費者にとっては有益と言えるから。
口コミサイトは称賛のコメントばかりでは屁の役にも立たないだろう
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
・人格否定型
「あいつはイケメンじゃない」くらいなら許されるけど「みていられないくらいブサイクで気持ち悪い」などと書けば度を超えたものとして違法になりえる。?
「藤吉はブサイクだ、生理的にうけつけない」など、個人の心情を著しく害するものがこの累計にあたる。
まあブサイクだけどな— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
この場合は商品批判型と異なり違法とされる範囲が広いと言える。
当事務所でも「くっそブス」と書いた開示が認められたケースがあった。以上①?③が誹謗中傷と批判を線引きする基準になる。
?ここまで書いて気づいたが、私を大人気イケメン俳優だったと願望を述べる必要はなかったかもしれない。— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020
私の目標は誹謗中傷をなくすこと。それによって仕事がなくなるなら本望。しかし、一点懸念がある。誹謗と批判が混同されること。
玉石混交の情報が溢れる中、さまざまな考え方を持つ人間が議論を交わせるのがネットの魅力だと考えている。真っ当な批判を誹謗中傷だと切り捨てることには賛同しない
— 藤吉修崇@ユーチューバー弁護士(登録者2万人突破??) (@fujiyoshi_ben) June 1, 2020