妊娠したら国民年金の免除を申請!

対象となる人は
この免除制度の対象となる人は、「国民年金第1号被保険者」です。そのため「旦那が厚生年金に入っていて、その扶養になっている」人は対象外になります。

国民年金第1号被保険者に該当する人は

・旦那の厚生年金に入らず、国民年金を支払っている人
・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている人

ということになります。とにかく「国民年金を支払っている妊婦」ですね。

いつからどれぐらい免除されるのか
免除される期間は「出産予定日の前月から4か月間」です。つまり4月10日に出産予定日だとすると「3月、4月、5月、6月」が免除される期間となります。

平成31年度の国民年金保険料は1月で16,410円です。そのため16,410円×4か月=65,410円

「65,410円」が免除されることになるので、対象となる人は絶対に利用したい制度です。

この制度の注意点としては「自分が申請しないと適用されない」ということです。税金や社会保険料の制度ではよくあることですが、「こちらが申請しないと何もしてくれない」のが現状です。申請するときは「出産予定日の6か月前から」になっています。

また「新制度のため各窓口でも理解していない」場合があります。そのため「自分で行動する」必要があるので、免除の対象となる人は自分で積極的に行動しましょう。