妊娠したら国民年金の免除を申請!2019年からの新制度 https://t.co/jo6HYEaI6J
こういう制度も出来たんだなーと。
ほとんどの人が知らないだろうし、言わなきゃ誰も使わんだろ感はプンプンするけど。— まぃまぃ (@maimai0409) 2019年6月7日
妊娠したら国民年金の免除を申請!2019年からの新制度 https://t.co/jfszeuf00w
出産前後4ヶ月分の国民年金保険料(65,410円)の支払い免除を受けることが出来る制度。4月からひっそり始まってた。ただし、申請しないと自動的には免除されない。気になる人は市区町村や年金事務所に問い合わせよう。— ヤギの人(ゐうさい) (@yusai00) 2019年6月8日
「今回の制度は、なぜかあまりテレビなどでは大きく報じられていません。大手メディア(年収が1,000万円を超える高い人)が関係ありそうな「配偶者特別控除」のときは「自分たちが関係あるので」大きく取り扱っていましたが、自分たちに関係のない税制については取り上げません」なるほど。
— ヤギの人(ゐうさい) (@yusai00) 2019年6月8日
https://t.co/0bq1H35CPC
これについて「母子手帳に書いてあるよ」って指摘をいただいた。ただ、こういう「少しだけ妊婦に優しい社会になった」って事は、みんなが認識しといた方がいいと思うんだ。社会がどっちを向いてるのかって、その当事者だけじゃなくて、みんなにとって大事なことだから。— ヤギの人(ゐうさい) (@yusai00) 2019年6月8日
対象となる人は
この免除制度の対象となる人は、「国民年金第1号被保険者」です。そのため「旦那が厚生年金に入っていて、その扶養になっている」人は対象外になります。
国民年金第1号被保険者に該当する人は
・旦那の厚生年金に入らず、国民年金を支払っている人
・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている人
ということになります。とにかく「国民年金を支払っている妊婦」ですね。
いつからどれぐらい免除されるのか
免除される期間は「出産予定日の前月から4か月間」です。つまり4月10日に出産予定日だとすると「3月、4月、5月、6月」が免除される期間となります。
平成31年度の国民年金保険料は1月で16,410円です。そのため16,410円×4か月=65,410円
「65,410円」が免除されることになるので、対象となる人は絶対に利用したい制度です。
この制度の注意点としては「自分が申請しないと適用されない」ということです。税金や社会保険料の制度ではよくあることですが、「こちらが申請しないと何もしてくれない」のが現状です。申請するときは「出産予定日の6か月前から」になっています。
また「新制度のため各窓口でも理解していない」場合があります。そのため「自分で行動する」必要があるので、免除の対象となる人は自分で積極的に行動しましょう。