長文 親などが亡くなったら法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら戸籍とか基本いりません 意外に知られていなかったので徒然。親などが亡くなったら法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら戸籍とか基本いりません。これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、各種役所・年金の手続き、自動車引き取りなど戸籍代わりに使える便利書類です(続く1... 2022.10.26 長文