意外に知られていなかったので徒然。
親などが亡くなったら
法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら
戸籍とか基本いりません。これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、
各種役所・年金の手続き、自動車引き取り
など戸籍代わりに使える便利書類です(続く1 pic.twitter.com/hpvPXQiUsJ— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
親が亡くなったとしたら
親の戸籍とか出生から全部取って
被相続人と自分たち相続人の住民票を用意して
申請書を作って法務局に出したら
「法定相続情報一覧図」を作ってくれます。で「何枚複製してもらっても無料」です。
地味に結構便利。
(続く2 pic.twitter.com/8Zumevi82E— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
私も便利だったので10枚くらい法務局で貰って
その書類使ってあれこれ手続きしていましたね。戸籍とか用意するのは1回限りでええので
いろいろ使ったけど楽で良かったですね。申請の仕方とかはこちらにでも置いておきますわ
法定相続情報証明制度の手続の流れhttps://t.co/x0f5pW18e7 pic.twitter.com/TR1VOEONqB
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(追記1)
なんかバズってますな。
個人的にはこの書類作った方が
窓口も手続き速いのでおすすめですけど。情報開示系(CICや消費者金融、銀行連など)での
開示の際は
「戸籍は受け付けないよ。法定相続情報出して」
って言われるパターンもあるのでそういう系問い合わせたい場合は必須だわな。
— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
(追記2)
あと戸籍とか郵送で送るパターンのなんかある際、
普通に返却してくれないこともあるので
こっちだと無料で何枚も用意できるので
楽っちゃ楽。うちの場合は10枚とか無料で最初貰っていたけど。
結局返却不可のところも多くて
残り2枚とかになっちまったけど。— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
(追記3)
生命保険系もあるのでよければ
こちらもどーぞ。こっちの追記に書いてあるけど
災害被災者じゃない場合は無料じゃないけど
3000円で生命保険の開示できて便利よー。ここでも法定相続情報一覧図は使えるわな。https://t.co/01gG8bJxdO
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(追記4)
あと注意点があるとしたら
この制度は相続人と被相続人が日本国籍じゃないと
基本使えない点かな?記録ないからね。手続き面倒な方は第3者として
弁護士,司法書士,土地家屋調査士,
税理士,社会保険労務士,弁理士,
海事代理士及び行政書士でも代理で手続きも可能だよー。
— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
(追記5)
あとこちらからは個人的な経験。「不動産相続登記」を自分でやる際は
「マジで作った方がいい」
法務局の職員の方に
自分で書類提出する際ある場合とない場合の
書類用意したチェックリストもらったけどマジで雲泥の差。
あんなもん戸籍でやりたくない。
シャレにならんレベル。— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
(追記6)
他だと家庭裁判所でも相続放棄系の
資料として使えますね。事件・事故性あるなら警察での資料とか
何気に便利なのは車持っていて
廃車寸前とかでクレーン呼んだ時も
資料代わりに使えるので便利ですね。今のところ私が行った全銀行・証券・保険
使えたので結構広まっているのかなー?— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
父が亡くなった際に法定相続情報証明制度を利用しました。法定相続情報一覧図のテンプレも公開されているので自作して法務局へ。法務局の方が親切に教えてくださりスムーズに事が運びました。家族が亡くなったらまず戸籍の収集→法定相続情報一覧図の作成ですね。
— ????-?????????????????? ワクチン4回目接種済 (@TONE_ken_twt) October 25, 2022
一覧図自体の期限は定められていませんが、再交付の期限が5年となっています
— けろっぴとかわずさん (@keroppitokawazu) October 25, 2022
携帯会社の場合はチラチラそういうのあるって聞きますねー。
— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
これ4年前ぐらいに新設されたものですね。
当時、小生も具備書類が年配のベテラン登記官にダメ出しを食らい帰ろうと思ったのですが、若い裏方女性の方が走ってきて「待ってください。それ大丈夫です。」と言われ助かった記憶があります。??????— Daggers (@Daggers44448888) October 25, 2022
受け取り日には確実にできるように少し余裕をみているようです。急ぐと伝えたら法務局の窓口でレターパックを買って預けると出来次第送ってくれると言われました。即日ではありませんでしたが、1週間は掛からず到着しました。今年8月の都内法務局での経験でした。
— $$invest$$ (@SSInvestSS) October 25, 2022
仕事で作ることがありますが、これは本当に便利。法務局関係では、法定相続情報証明制度と自筆証書遺言保管制度はもっと広く周知され利用された方がよいと思います。法務省関係者でもない一般の方がこのように分かりやすくまとめて下さるのには頭が下がります。
— Jeremy (@vuzMOTvxQ2jCpVi) October 25, 2022
少し気になりましたのでFF外より失礼します。
相続人にいつ子供ができるか分かりませんので、原理的に亡くなったあとでないと作成ができないものです。相続は死亡時点で開始され、その時点で胎児だった子にも相続権があります
(民法第886条)。
未出生の子の戸籍をも準備はさすがに厳しいと思います。— 直知 a.k.a 万華 (@kozika1983) October 25, 2022
これ作る時に相続人全員のが1セットづつ要るけど、それで終わりなの
これがないと銀行やら保険やら公共料金やら、手続きの数だけ全員の戸籍の写しや印鑑証明が必要なのでお金も手間も大変なのよ??
— sachi (@kerosachi94) October 25, 2022