熊本城の天守閣の瓦が崩れていたね。
あれ、実は倒壊しないようにわざと簡単に落ちるようにしてあるのよ。所謂昔の人の知恵ってやつで、地震が起きた時は速攻で瓦を落とすことで屋根を軽くする意図がある。瓦屋根が倒壊し易くなったのは建築法が改正されて、「瓦は落ちないように」となってから。
— 原内@gennnai (@gennnai2) 2016年4月14日
@mannta01 これはツイッタ―で流れてきたお話ですが、石垣は全ての石に通し番号を振ってあるのでいくらでも直しようがあるそうですね。
それよりも当時のままの木造建築があるらしくて、そっちのほうが心配だというかたもいました。— 原内@gennnai (@gennnai2) 2016年4月14日
熊本城の瓦が崩れているが、
日本建築の本来の発想としては『地震時には瓦は振るい落とされ、建屋の倒壊を防ぐ』のが正しいと元建築事務所勤務の父が言っておりました。
現代では固定してしまうが。地震発生時の煙・埃はこれですね。#nhk pic.twitter.com/XBmsQeMprd
— な (@sinzouniwarui) 2016年4月14日
@sinzouniwarui @910Hayashi なるほど!!瓦が落ちちゃった…と思ったけど、安心しました! pic.twitter.com/FsuAJwPKO4
— miniyumi (@miniminiyumiko) 2016年4月14日
どうも熊本城の崩れた部分は新しく積んだ石垣や建築した天守の屋根が大部分のようで、それこそ400年風雪にもなんなら西南戦争の砲撃にも耐え抜いた宇土櫓は無事らしい。すごいな加藤清正、というか、400年前の大工さんとか石工職人さん、そして当時の築城技術。
— あきよ (@akiyokoyanagi) April 14, 2016
分かりやすいよなこれ真ん中だけ四百年前のやつって pic.twitter.com/AKraxObk1w
— コウショーン (@wakatakagundank) 2016年4月14日
ネットの反応
・瓦って免震システムだったんですね。
・固定されてないのはそんな理由だったのか…伊達に1500年地震と付き合ってきてないな
・日本の建築技術は本当に素晴らしいですね
・普段は雨を防ぎ、こういう時には落ちる事で倒壊を防ぐ
・瓦って凄かったんですね
・本丸へのダメージを肩代わりさせるための機構でもあるのですね
損壊した熊本城の復旧に協力したい人には「一口城主」制度というものがあります
熊本城公式ホームページより
熊本城では、新「一口城主」制度により熊本城主を募集しております。
この機会に、城主になりませんか?【新「一口城主」制度のご案内】
●募金開始
平成21年1月1日●募金目標額
7億円●募金の対象
国内外の個人、法人、団体など●一口城主
1万円以上のご寄付をされた方を「一口城主」とさせていただき、「城主証」「城主手形」をお渡しするとともに、天守閣に「芳名板」を掲示いたします。●芳名板の掲示方法
お申込の月別に、都道府県ごと、氏名の50音順に天守閣に掲示いたします。
※熊本県は、それぞれの月の最後。
なお、天守閣地下及び1階に芳名板検索システムを設置しておりますので、城主番号やお名前等で検索いただき、具体的な掲示場所をご確認いただくこともできます。●記念城主証
「誕生」「入学」「卒業」「結婚」「新築」の記念の文字を入れて、その記念日の日付で発行することもできます。
※平成21年1月1日以降の日付のみ。●「城主手形」の発行
個人で寄付をされた城主の方に、対象施設にてご提示いただくことで、特典を受けることができる優待証「城主手形」を発行いたします。なお、「城主手形」の有効期間は一口を1年間とし、口数に応じて期間を設けます。
※10口以上については10年間を上限。●特典内容
☆熊本市が管理する16の有料施設へ無料で入園できます。☆熊本県物産館・(財)熊本国際観光コンベンション協会熊本城内売店・動植物園売店で、お買い物代金から5%の割引が受けられます。(一部の商品を除きます。)
☆「城主手形協賛店」の表示のあるお店で、特典が受けられます。
●感謝状
1回につき10万円以上ご寄付をされた方には、感謝状を贈呈いたします。●募金の使途
この寄付金は、熊本城復元整備基金に積み立て、熊本城復元整備事業の財源に全て充当いたします。●募金の方法
①お振り込み
最寄りの金融機関及び郵便局より所定の振込用紙(兼寄付申込書)にてお振込みください。
振込用紙は、熊本城総合事務所、市役所1階市政情報プラザ、各区役所、各区総合出張所及び各区出張所等に備え付けてあります。
また、ご連絡いただければ、振込用紙を郵送いたします。
②現金での申し込み
熊本城内頬当御門、熊本城総合事務所及び市役所1階市政情報プラザで受け付けておりますので、職員へ申し付けください。
●税法上の取扱
この寄付金は、法人税において損金算入が認められ、所得税の寄付金控除及び住民税の寄付金税額控除の対象になります。