今日からできる毒親夜逃げ術 住民票閲覧制限と分籍編 pic.twitter.com/s9LggJV2p6
— 尾添 (@ozoekkk) 2020年3月20日
今日からできる毒親夜逃げ術 住民票閲覧制限と分籍編
おまけ pic.twitter.com/eg2na4oXqG— 尾添 (@ozoekkk) 2020年3月20日
フォロー外から失礼いたします。
漫画を拝読しましたが2点、指摘をさせてください。
1.分籍届は元の本籍地と違う市町村に新たに新本籍を置く場合は戸籍謄本の添付が必要です。(戸籍法第100条第2項に規定)
2.分籍届を出したとき元の戸籍に記載されるのは新しい本籍地です。届出時点の住所は(続く)— ミチコ (@U_mitimiti) 2020年3月21日
戸籍そのものではなく戸籍の附票というものに記載されます。ですので新しい本籍地はできるだけ実際に住んでいるところを類推させないものがよいかと思います。
突然に申し訳ありません。深刻に悩まれている方が少しでもよい方向に進まれるよう祈っております。— ミチコ (@U_mitimiti) 2020年3月21日
すみません。もうひとつだけ追加させてください。
分籍しても親子関係はそのままですから、親御さんが亡くなった場合は相続が発生します。借金もマイナスの財産として相続の対象になりますが、口頭だけではなく、親の死を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きが必要です。(続く)— ミチコ (@U_mitimiti) 2020年3月21日
家庭裁判所への申立をすると3ヶ月の期間延長が認められることがあります。
生活の扶養や遺骨の引き取りなどは生活実態などを理由に断れるようですが、相続だけは意思がない場合は必ず相続放棄の手続きをしてください。
リプで長々と申し訳ありませんでした。— ミチコ (@U_mitimiti) 2020年3月21日