引越しの際、敷金が戻ってこないどころか、壁紙の張替えとか鍵の交換とかで17万も請求された。国交省の賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしいと不動産屋に伝えたら、すぐさま追加費用はいらない、敷金は全額返金すると言ってきた。無知につけ込む商法は慎んでもらいたい。#私の住宅要求
— 新川貴詩 (@shinkawa_takash) 2019年5月18日
大家から、クリーニング代がちょうど敷金全額分かかるから差し引きゼロな、と言わた友人が、怒って裁判所に訴状を提出。結局、法廷が開かれる前に大家側が折れて、ほぼ全額戻ってきました。
黙っている人間につけ込む「詐欺商法」に他ならないですね。— 日刊法律ニュース+α (@LEGAL_NEWS_Jpn) 2019年5月18日
訂正:言わた友人→言われた友人
— 日刊法律ニュース+α (@LEGAL_NEWS_Jpn) 2019年5月18日
クリーニング特約は認められることが大半、タバコのヤニは借り主負担。壁紙の落書きや、フロアの水汚れ(植木鉢を室内に置いて水を床に垂らしていた)などグレーゾーン。
— 豆柴です (@akitakenhachi) 2019年5月18日
受け売りですが経年劣化は補償対象外らしいです。
畳、障子、壁紙は意図的に破損しない限り、家主側の負担になるそうです。
一度ご相談されては?— カメさん (@kamedodeskaden) 2019年5月18日