春から0歳児預けて復職するママに伝えたい。労働基準法67条に「1歳未満の子を育てている場合、1日2回少なくとも30分の育児時間を請求することが出来る」って条文があるの。この育児時間を終業前に使えばあら不思議。通常より1時間以上早く帰れるの!!!夕方の1時間は大きいよ~~是非に~
— ゴリラママ (@U4koB) 2019年1月29日
私の場合、条文については把握していたのだけど、授乳や搾乳する訳でもないし使えない制度だなって思ってたのよ。ママ友からこの裏技聞いて膝から崩れ落ちたからね。こういうのって自分で思い付くか経験者がレクチャーしてかないと広まらないからさ…みんな積極的に使って広めて法律有効活用してこ…
— ゴリラママ (@U4koB) 2019年1月29日
色々な方が見てくださってる様で嬉しい。復職するママさん方、私の屍を越えていってください=??=????( ∵)
めちゃめちゃ余談ですが、個人的に転職希望者や就活生に向けて育児時間/看護休暇/生理休暇等が有給の企業一覧とか作りたいな~って常々思ってます。DM解放しとくので求情報。
— ゴリラママ (@U4koB) 2019年1月29日
ですね。知ってて損はないので育休後の一般常識レベルまで広まるといいなあ
— ゴリラママ (@U4koB) 2019年1月29日
私50歳ですが、新卒(22歳)の時から産休明けのスタッフは1時間早く帰られてました。当然残業もなし。それが当たり前だと思っていましたが、当時のボスが優秀だったのだと改めて思いました。労働組合がうまく機能していたのも大きかったのかなぁ…
— MAKIYAMA FUMIYUKI (@mfumiyuki) 2019年1月29日
労働時間が4時間以内の人は1日に1回のみです。
あと、普通の休憩時間と違って「一番最初」「一番最後」にも使うことが出来るのが最大の特徴です(普通の休憩時間は「労働時間中」に取らなくてはならない)。
当然ながらこの制度を利用したことによる不利益取り扱い(首とか)は禁止されています。— 真城 悠@相互100% (@Mashiro_yuh) 2019年1月30日
条文の下の方に「往復時間を含み?」と書いてありましたが終業間際に1時間取ってもまた戻る(タイムカード等)事が前提なのですかね? pic.twitter.com/saDCoyIDZs
— 監視カメラ (@Baka_wo_hakken) 2019年1月30日
仰るとおりに運用されることになります。「育児時間」規定が一般的な休憩と違って、「最後にとったことにして事実上の早引き」を容認しているのはこの特殊事情にかんがみているのでしょうね。
この手の「一応そうではあるが、~が望ましい」という通達やガイドラインはしょっちゅうあります。— 真城 悠@相互100% (@Mashiro_yuh) 2019年1月30日