今年の目玉は配偶者特別控除の拡大だよー。昨年まで所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収(給与のみ)の上限が103万円から150万円に引き上げられたよー。いわゆる103万円の壁が変わったので、毎年これ以上パーとすると所得税が!と思ってる配偶者さんは注意だよー。稼げるよー。
— ゆは (@yuha_) 2018年11月6日
フォロー外から失礼します。130万円を超えると配偶者の健康保険被扶養者からはずれてしまうので、この壁は厚いと思います、、
— ブルーミン (@Bloominglife3) 2018年11月7日
フォロー外からこんにちは。ここでいう103万円の壁は税付与上の壁ですね。たしかに社会保険の壁を考えると大きいですね。社会保険こそ、数年前に短時間勤務社の加入拡大がなされたり、どこの組合も財政難なので、扶養認定は今後ますます難しくなっていくと思いますよ
— ゆは (@yuha_) 2018年11月7日
企業の配偶者手当が、条件103万のままの場合もあり得るので要確認です!
税金は取られずとも配偶者手当がまるっと無くなってしまう可能性も!— RIO課長 (@rio_akaneiro) 2018年11月7日
国民健康保険料、国民年金の保険料を合わせると月額3万超えます。
— Isao Yamada (@IsaoYamada3) 2018年11月7日
おっしゃる通りです!件のつぶやきは年末調整というか税扶養に限ってなんで、トータルで何が自分に合うか、自分に良いか選択していかなければなりませんね。勿論、給与のみでない方も増えている昨今ですので、一概に103、130、150と言えないかもしれません。
— ゆは (@yuha_) 2018年11月7日
でも130万超えると健康保険法の被扶養者の所得要件から外れる可能性及び厚生年金保険法の第3号被保険者からも外れる可能性もあります。どちらが有効かはよくない考えないといけませんね。配偶者自ら健康保険法の被保険者、厚生年金の1号被保険者となれれば良いですが。
— Isao Yamada (@IsaoYamada3) 2018年11月7日