某大学の授業で反響あった「意外と知らない労働法」
・年俸制でも残業代は出るよ
・アルバイトにも有給休暇はあるよ
・仕事の準備や後片付けも労働時間に含まれるよ
・6時間を超えて働いてるのに休憩がないと違法だよ
・退職届が受理されないときは内容証明郵便で。届いた時点で受理したことになるよ— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2018年10月8日
あと大事な事なので・・・。
「明日から会社に来なくて良い!」
と会社の人に言われたら、解雇予約手当(給与1か月分)もらえます。
これは労働基準法で定められています。— ふる(どうでしょう藩士) (@moonkiba) 2018年10月8日
前から労働基準法は労働者が団体で戦うことを前提で作られているので個人ではあまり機能しません。ここに挙げられているものもいくらでも無力化できます。
— ナック(町田2等兵)(公認) (@s79ers) 2018年10月8日
労基署→書面などに残っているもの以外重視しない。なのにもかかわらず企業側の改ざんした書面でも認める。あげくは慰謝料として争うしないという結論に落ち着く。
労働組合→そもそも小さい会社にはない。
弁護士→どんなに頑張って勝訴を得ても給料2?3ヶ月分のお金。訴訟費用を考えたら赤。— ナック(町田2等兵)(公認) (@s79ers) 2018年10月8日
もう一つ、
一度出した解雇通告は当人の承諾無しに撤回は出来ません。これも労働基準法にあります。撤回して会社に残し、居心地悪くして自己都合退職にさせるのを防ぐためです。前の会社でそれされそうになりました(苦笑)— あき3号@次は千バトの予定 (@katuka24) 2018年10月8日
こんにちは。職場への行き帰りで起きた通勤災害のことや、仕事中起きたケガに対する労災保険の辺りもバイトも対象だと、学生さんだと知らないかと。
他にも飲食店だと、手が滑ってうっかりお皿や商品ダメにしても弁償の義務はなかったり、レジの違算分を請求される義務もなく・・・故意は犯罪ですが。— 壽太郎 (@zyutarou_komcom) 2018年10月8日
労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は「少なくとも45分」、8時間を超える場合は「少なくとも1時間」の休憩を与えなければならない、と労働基準法第34条で決められてるぞ!
そして休憩時間中は「労働から離れて自由に過ごさせなければいけない」という決まりもあるから、電話番させるのはNGだ。— ブラック企業アナリスト 新田 龍 (@nittaryo) 2018年10月8日