出産のお祝いでビットコインでいただいたご祝儀の利益が年ベースで130万円を超えてしまうので、生後1週間の0歳児で社会保険の扶養から外れることが判明した。マジかよ。。。。。
— shao (Sho SAWADA) (@shao1555) 2017年12月9日
社会保険の収入って固定的な収入を対象としているはずで(被保険者本人の算定がそう)、今回限りのご祝儀の利確であれば影響しないと思うんですが、念のため社会保険事務所に相談したほうがいいですね……。
— 室星 知昌 (@ymrl) 2017年12月9日
判断に迷うので社会保険事務所にいきますね。。
— shao (Sho SAWADA) (@shao1555) 2017年12月9日
証券会社の未成年口座と同じく、子供名義の口座 (ビットコインにそういう概念があるかはさておき) に直接いれてもらって、将来の贈与税を回避しようとしたのですが、さてはて。
— shao (Sho SAWADA) (@shao1555) 2017年12月9日
一応その界隈の専門家ですがΣ(-?_-??)ちょっとだけ違うけど
もらった時の時価→一時所得
そこから値上がっての売却益→雑所得
に分解して雑所得が上回るなら扶養から外れることにはなりそうです(年齢制限の法規はなかったはず)
あとは出産祝いが誰のもので誰の所得に入れるべきかのお話かなと— …おや!ほしのようすが…!! (@rira0904kuma) 2017年12月9日