【130名】貸切のお客様がドタキャン

キャンセル料は、法的には、民法に定められた『違約金』にあたると考えられます(420条3項)
違約金は420条1項で、『損害賠償額の予定』と法的に推定されます。当事者が予定した損害賠償の額は裁判所も変更することはできません(420条1項)
そのため、予約をキャンセルした客は、店側が定めているキャンセル料を支払うことが原則となります