【拡散希望】某寝具メーカーによる年寄りを狙ったかのような訪問販売の請求書。一般家庭の寝具一式2組でこの金額は異常としか思えないし、3人がかりで今の布団じゃ健康被害が出るとか4時間以上に渡って畳み掛けられたとの事。
これを見た方は是非おばあちゃん達に連絡して、気をつけてあげて下さい pic.twitter.com/J1n6hPYxk5— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
最初に訪問してきた時は、「布団のクリーニングを格安で引き受けます」と言いながら上がり込み、布団を見ると「これはクリーニングしてもダメなので引き取りますので、新しい物を買いませんか」と話が変わる、というやり口でした。
離れて暮らしているおばあちゃん達がいる方は本当に気をつけて下さい— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
詳しく状況を聞いたところ、今まで使っていた布団(夏・冬物、敷き・掛け・タオルケット諸々)、予備の物も全て業者側で下取りします!と押入れを全て開けて持って行かれていたらしく、それと引き換えに新しい寝具一式(夏・冬物、その他諸々)を買わされたようです。
— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
置いて行かれた物も知人の寝具屋さんに見て頂きましたが、品質的にとても請求書に記載されている金額に見合う品では無いとの見解でした。
明日以降、どう動くか分かりませんが、今後同様の事態になった際に少しでも参考になりそうな情報がありましたら追記して参ります。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
【追記】
販売に来た時に、パンフレットのような書面の資料は持って来ず、タブレット端末でさささっと見せて、「こういう感じになりますね!」という説明の仕方だったそうです。
証拠を残さないためかと思いますが、慣れないタブレット端末の画面をいきなり見せられても視認しにくいかと思います。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
【追記】
警察にも相談したところ、金額が金額なのでまず支払い状況がどうなっているか確認して、まだ支払われていなければ口座やクレジットカードを凍結してお金を守るのが第一だと思います。
併せて、消費生活センターに連絡し、クーリングオフのやり方を詳しく聞いて対応して下さい。との事でした— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月20日
【追記】消費生活センターに連絡したところ、クーリングオフ手続きには書面を送るのが一番確実との事でした。その際に記入することは、
・クーリングオフをする旨
・手付金など既に支払った金銭がある場合は返金要求(返金方法はどうなるか書面での回答を求める)
・今後一切、契約を結ばない宣言— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
・また、一切の販売、連絡、訪問をお断りします。
最後の2点でハッキリと今後お断りの意思を示しておけば、万が一再度来た場合に即行政指導が入れるので、用心のため必ず入れて下さい。
今回においては私物の布団も全て持ち去られていたので、そちらの返却も記入することになります。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
【書き終えたら】
・まずコピーを2部取って下さい。(自分用・消費生活センター控え用)
・郵送の際は、必ず追跡が出来るよう、簡易書留にて出して下さい。(業者側に「受け取ってません」の言い訳をさせないためです)— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
【情報を共有して下さい】
今回はやり口が悪質なのと、金額があまりにも大きいため、関連書類を消費生活センターさんでも控えて今後の対策に備えて頂く事になりました。
・契約書
・販売にきた販売員の名刺(今回は3人分)
・クーリングオフ手続きの書面(コピー)
・その他、手口に関わるもの— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
以上をまとめて、消費生活センターさんの担当さま宛てにお送り致します。
(なお上記の旨は今日きたメーカーのお客様担当さんにもお伝えし、代理店とは言え御社の名前が入ってしまう事、販売員の顔写真入りの名刺という個人情報が第三者へ渡る事をお伝えし、了承を得ております)— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
書き忘れておりましたが、ここまでが『東京都』消費生活センターさまとのアドバイスに基づいた対応になります。
この後は、地元の自治体や消費生活センターにも同様の情報をお伝えし、必要に応じて地域包括支援センターの支援などを受け、警戒していく事も手段の一つかと思います。
— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
一度このような手口で契約書にサインしてしまったとなると、今後似たような手口、またはそれに乗じた劇場型詐欺のようなケースに狙われるリスクが非常に高いそうです。
今回の件が終わっても、慢心せずに警戒しておくのが良いかと思います。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
【追記】
叔父からの指摘になりますが、当初のセールス目的のクリーニングが途中からいきなり布団の『販売』に変わるのは商取引に違反しているので、契約自体が当初から破綻しているそうです。
加えて、長時間にわたり健康被害の不安を煽り販促行為を行なったのも監禁・脅迫に当たりかねないそうです— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
体力のないお年寄りや女性では、複数人に取り囲まれて長時間にわたり不安を煽られれば、恐怖や疲れから正常な判断能力が低下し、解放されるために契約書にサインしてしまう、という典型的な手段です。
同様の手段により契約させられてしまった場合、速やかに警察と消費生活センターに相談してください— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
家に元々あった布団を全て持って行ったのも、
(返品したいけど寝る布団がなくなってしまう…)と売り付けた布団を使わせ、
(1度使ってしまったし、もう返品できない…)と思わせるための手段のようです。たとえ使用後でも、クーリングオフ期間内であれば問題はありません。全額返金されます。
— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
メーカーさんでも、お客様が希望した場合の『不要なお布団の回収・リサイクル』はしているそうですが、家中の布団を根こそぎ持っていくというやり方は聞いた事がない、と驚いていらっしゃいました。
— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
また忘れていた事があったら追記致します。
ただ、今回の件はあくまで代理店の3人のやり方が悪質であっただけで、本来のメーカーさん全体の方針ではなかったはずだと思います。
本日の対応でもしっかりとお話しさせて頂きましたので、現状では社名を伏せたままにしておきます。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月21日
【追記】
ツイートを見て頂いた方から、
1.内容証明付郵便での発送(郵便局にどんな内容の郵便物を発送したか証明してもらえる)
2.特定記録付郵便(相手が居留守等を使い受領しないこともある為)
の二通を発送した方がより良いかと、というアドバイスを頂きました。ありがとうございます。— 蒼維@注意喚起中! (@i720) 2017年6月26日