バイト病欠で罰金 https://t.co/h3MfpsCzNA
「労基法91条違反」というセブンの見解は誤り。同条は適法に減給できる場合の上限を定めた規定だが、この件はそもそも減給自体許されないケース。顧問弁護士に相談の上この回答をしてるなら、誤りというか意図的な矮小化かね。— ystk (@lawkus) 2017年1月31日
セブンイレブンは今回の件を「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断
①病欠した労働者は損害賠償義務を負うか→負わない
②仮に労働者が損害賠償義務を負うとして給与から天引きできるか→できない(労基法24条)
③では懲戒処分として減給できるか→就業規則に定めがあってもできない(労契法15条)
④仮に減給できるとして金額は適法か→違法(労基法91条)— ystk (@lawkus) 2017年1月31日
このようにセブンの罰金はどの観点から見ても違法なんだけど、そもそも減給できないんだから本来④は蛇足な論点。セブンが敢えて④を問題にするというのは他のハードルをクリアしているかのようにミスリードする意図があるのではないかと思えてしまう。 https://t.co/vp7cueOGhv
— ystk (@lawkus) 2017年1月31日
罰金まで取るかは別として、バイトが病欠するときに自分で代わりを探すよう命じるという扱いは蔓延してますからね実際。そもそもそのような業務命令は無効なんですが、そこを問題にされると多数の加盟店に波及するから触れないでおきたいというのはありそうですね。 https://t.co/UqsUN6SV6f
— ystk (@lawkus) 2017年1月31日