店員さんの案内や言う事は聞こうね。
店員さんは機械じゃないよ。
必ずしもお客様が神様と限りません。
マナーが悪ければ、店員さんが退店をお願いする場合もあります。接客業してれば、平気でモンスタークレーマーに会います。
その時のお客様は凄く大人気ない顔をしているので注意。— 入鹿( Skinny Love ) (@iruca_sl) 2017年1月29日
ちなみに、
・店員に大声で怒った→威力業務妨害罪
・金品を要求する→恐喝罪
・「誠意を見せろ」などと必要に怒鳴る→脅迫罪
・「土下座をしろ」と命令→強要罪
・「お引き取り下さい」「お帰り下さい」で帰らない→不退去罪最後に、店員はお客様を選べる権利があるのを忘れないで欲しい。
— 入鹿( Skinny Love ) (@iruca_sl) 2017年1月29日
「金払ってるんやからちゃんと接客しろ!!」って仰られる方々が多々いらっしゃいますが、此方としてはお金払って頂かなくてもいいので帰って欲しいです。何なら他のお客様にご迷惑がかかるので警察を呼んで退店して頂こうとも思います。
そんな"汚客様"のために使う接客エネルギーは御座いません
— 入鹿( Skinny Love ) (@iruca_sl) 2017年1月29日
悪質クレームでよく問題になる違法行為と法律(きいろわビズより)
店内で、店員の制止に従わず、大声を出し続けると、威力業務妨害(刑法234条)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
謝罪の姿勢を示し、常識内の賠償を提案しているにもかかわらず、執拗に「どうしてくれるんだよ!!」と迫り続けると、脅迫罪(刑法222条)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「許して欲しければ金を出せ」と言ってお金の受け取りが成立したら、恐喝罪(刑法249条)
10年以下の懲役
最終的にお金の受け取りがなくても、要求しただけで恐喝未遂罪(刑法250条)
同じく、10年以下の懲役
無理やり土下座させたり、謝罪文を書かせれば強要罪(刑法223条)
3年以下の懲役(未遂でも適用される)
「どうぞお引取りください」と伝えたが「納得できない」と居座り続けたら、不退去罪(刑法130条)
3年以下の懲役または10万円以下の罰金