正月早々、辛い思いをしたのであえてツイートします。日の出前、普賢岳山頂の普賢菩薩様の御神体の横で直火で焚き火をしていた登山客がいました。ここは国立公園の特別保護地区。絶対にあってはならない事です。注意させて頂きましたが聞く耳は持たず、挙げ句の果てには写真の通り後始末もせず下山。 pic.twitter.com/Onwa1bbxsO
— 雲仙温泉観光協会【公式】 (@unzenk) January 1, 2021
目の前には山火事注意の看板。隣には普賢菩薩様の祠。地元の人たちで守り続けている大切な普賢岳でこのような事をされ、はらわたが煮え繰り返るほどの怒りの中、思わず記録してしまいました。ちなみに昨年も同じ事があり問題になりました。(写真)同じ方かもしれません。 pic.twitter.com/jBQmb3kTYN
— 雲仙温泉観光協会【公式】 (@unzenk) January 1, 2021
国立公園の特別保護地区は、石も落ち葉すらも持ち帰る事が出来ないエリア。それは富士山も同じ。すぐれた自然を守り、後世に伝えていく場所なんです。一人一人がマナーを守って自然を満喫してほしいものです。
— 雲仙温泉観光協会【公式】 (@unzenk) January 1, 2021
国立公園は、世界にも類のない美しい自然を日本の宝として未来に引き継ぐ役割を担っています。そのため、自然環境を保護・保全する姿勢を忘れずに国立公園を訪れ、四季折々に変化する日本の美しい自然を満喫してください。環境省HPより
— 雲仙温泉観光協会【公式】 (@unzenk) January 1, 2021
それでも自然は美しかったです。
雲仙普賢岳山頂
令和三年元旦 pic.twitter.com/QNbjNkZNlF— 雲仙温泉観光協会【公式】 (@unzenk) January 1, 2021
犯罪なので警察呼んで下さい。
— mitokichi (@mitokichi_x) January 1, 2021
看板立てたところで字が読めないんだろうから無理なのではw
焚き火してる所を動画撮って警察呼ぶのがいいのかと思います。— タチコマ 終活旅行によく行く人。 (@umeshan2501) January 2, 2021
これだからブームキャンパーは嫌。
— 三毛猫ウヰスキー (@kujirasuky) January 1, 2021
自然公園法第21条第3項第6号違反です。
同法第83条による罰則規定では、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に当たる犯罪ですので、次回からは躊躇せず現行犯逮捕されることをお勧めします。— 嶋田兵庫大允隆志 (@Shimada_Hyougo) January 1, 2021