女性はもちろん男性にも覚えておいて欲しい、犯罪にあってしまった場合に備え覚えておいて欲しい話。日本には、「犯罪捜査規範」と呼ばれる規約が存在してるんだけど、その「第11条」「第61条」「第70条」「第75条」を知っておいて欲しい。簡単に要約するから見てってね。
— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
まず・第11条
警察官は、犯罪の手口や犯人の言動から、被害者に後発的な被害(逆恨み等)が及ぶと判断される場合には、被害者の安全を必ず守らなければならないというルール。セクハラされた女性なんかが「逆恨みが怖くて告発できない」となってる場合はこれがあるから安心して告発して欲しいです。 pic.twitter.com/Huz1wu8xvb— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
次に・第61条
これは、犯罪による被害があったという通報や通知があった場合、管轄外であろうとなかろうと「受理しなければいけない」という条文。「警察が受理してくれなかった」ならば、ここに抵触している可能性がありますよ。 pic.twitter.com/uVzuYlS6eQ— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
次に第70条
これは、今すぐ捜査しないと証拠を隠滅される恐れがある犯罪(痴漢など)では、告訴があろうとなかろうと、被害者に関係する人の名誉を守りつつ操作をしなければいけないということ。 pic.twitter.com/eEJT09DiHo— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
最後に・第75条
これは71条と似てるけど、今回は「調査要員の告発を待たずして操作しなければならない」という法律。 pic.twitter.com/7bEsgeoK5f— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
追記させてください
確かに、警察は「被害届を出された場合受理しなければいけない」というルールが存在するのですが、それは「刑事罰の対象となる犯罪に該当するもの」のみが受理の対象です。例えば遺産相続問題などは、民事事件として扱われるため、被害届として受理はされません。— さめ🕸 (@Seaweed_mozuku) June 14, 2020
また、酷な話ですが「被害届の受理後には必ず捜査をしなければならない」という規則は存在しないのです。詳しくは警察官職務執行法、刑事訴訟法の189条と242条、犯罪捜査規範63条を調べてみてください。 pic.twitter.com/a8wDHxeMvs
— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 14, 2020
なんか見てくれてる方がいっぱいいるのでサービスしますー
ここから飛んでいただければ全文出ますのでぜひお暇な時に見てくださいー??https://t.co/dPDBq0oZLr— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 13, 2020
告訴と被害届ですが、被害届は単に被害を受けたという報告、告訴は犯人の処罰を求めるもの。そして告訴を受理した警察は捜査を行う義務があります。ただ、警察は犯罪の要件にあたるのに告訴等を受理しないことがよくあります。素人だと追い返されることも多く、そういう時は弁護士に相談してくださいね
— レモミル (@Lemon_and_Milk) June 14, 2020
少年法になってしまうんですよね??
「子供扱い」という善悪二面性のある定義がなかなか難しい…
どうかご自愛なさってください
リプライありがとうございました??— さめ?? (@Seaweed_mozuku) June 14, 2020
これに加えて刑事訴訟法や警察官職務執行法なども覚えるはずだと思いますー💦
詳しくは警察の方に聞いてみた方が早いと思いますが、多分人間ですので完全暗唱はなかなか厳しいかと💦— さめ🕸 (@Seaweed_mozuku) June 14, 2020