「あなたはコロナウイルス感染かもしれないから出勤するな」と言われたとしても

傷病手当金
健康保険法に基づき、「疾病や負傷により業務につくことができない場合の給付金」で、休業4日目から最大1年半まで、平均給与の60%が支払われます。

【支払い条件】
被用者保険(健康保険・共済組合・船員保険などに加入している)であり、以下の4点を全て満たすことが支払い条件です。
(1) 業務外の事由による病気やケガの療養のためである(入院等の有無は不問)
(2) 仕事に就くことができない状態である
(3) 連続する3日間を含み、4日以上就労できなかった
(4) 休業中に給与の支払いがない