交通事故の相手が損保ジャパンか西日本自動車共済だった場合の注意点

交通事故の被害に遭われた方へのお知らせ(2018年4月更新)
(相手方の保険会社が損保ジャパンおよび西日本自動車共済の場合は下記の内容をよくご確認ください)

 交通事故の被害に遭われた方が当院を受診される場合、相手方が任意保険に入っている方であれば、当院で行った治療内容に応じて月ごとに相手方の保険会社に治療費を請求します。治療費は保険会社から当院に直接支払われますので、原則、ご本人からお支払いいただくことはありません。

 ただし相手方の保険会社が損保ジャパンである場合、2018年2月以降、保険会社の意向により上記のような取り扱いができません。当院の窓口で一旦治療費をお支払いいただき、その後ご本人から保険会社に請求いただく流れになりますが、事故の被害者の方が受診される場合は原則健康保険が使用できませんので、一度にお支払いいただく治療費が高額(数万~十数万円程度)になる可能性があります。また、治療費を損保ジャパンに請求しても請求通りに支払われない場合もあるようです。
 損保ジャパンが指定する医療機関であれば、ご本人が窓口で治療費を支払うことなく保険会社から直接医療機関に支払うことも可能なようですので、事故に遭われた際には相手方の保険会社をよくご確認いただき、相手方の保険会社が損保ジャパンであれば当院ではなく損保ジャパンが指定する医療機関を受診されることをお勧めします。
 なお、西日本自動車共済に関しては、治療費が過去に遡って支払われなかったり、支払いが大幅に遅延した例が2017年度中に複数回あったため、2018年4月1日以降、相手方の保険会社が西日本自動車共済である方については当院への受診をお断りしております。相手方の保険会社が西日本自動車共済である場合は保険会社と相談の上、他院を受診ください。