昨晩彼女が貞子に扮した4人組のyoutuberに驚かされ転けて怪我をしました。
夜道で見ず知らずの女性のみを狙い驚かす企画だったようです。
しかも回りに他人がいないときにのみ驚かすという悪質さ…
視聴回数の稼げそうな企画なら怪我をさせてもいいんでしょうか?
許せません。#YouTuber #拡散希望 pic.twitter.com/dF0unOtGIK— ヨルムン (@juicyhamsand) 2019年6月5日
元警察です。
皆さん「被害届」と仰っていますが、相手を処罰する意思が強くお有りでしたら「告訴状」の提出をおすすめします。被害届はあくまで「届け」です。捜査をしなくても文句は言えませんが、告訴状は報告の義務(=捜査)が生じます。ちなみに被告訴人不詳でも告訴可能です。ご検討下さい。— すーくん@車とバイクと音楽と (@carbikemusic) 2019年6月6日
これは告訴状提出しましょう
警察がしっかり事件として扱ってくれます
被害届ではなく告訴状です— ヒゲゴリラのトモ (@TOMO36454520) 2019年6月6日
(参考)
被害者「●●されましたー」
告訴「●●された。奴に厳罰求める」— あり丸@藤氏 (@arimaru117) 2019年6月6日
非常に受理されにくいです(笑)
(なぜなら受理すると捜査しなければならないからです。)
被害届だと極端な話、捜査しなくてもいいので、たぶんほとんどの場合は被害届を強く勧められると思います。
(でも本来は告訴状の受理義務があるので、警察は告訴状受理を拒否できません。)— すーくん@車とバイクと音楽と (@carbikemusic) 2019年6月6日
恐らく警察は相当渋ると思いますが…(笑)
犯罪捜査規範第63条に「告訴する者があったときは…これを受理しなければならない」とあるので、これを盾にするといいと思います。
あと、告訴状の重箱の隅をつつくように粗探しをして受理しなかったりするので、訴状は完璧に作った方がいいかと思います! pic.twitter.com/tOQbhnFbnm— すーくん@車とバイクと音楽と (@carbikemusic) 2019年6月6日