6月から、チケットの不正転売は 1 年 以 下 の 懲 役 もしくは1 0 0 万 円 以下 の 罰 金!!オリンピックに向けてかな。これは嬉しいニュースです
チケットの高額転売が禁止に!~チケット不正転売禁止法 6月スタート | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン https://t.co/gfyzlN8951
— わたなべちよ (@nabechiy0) 2019年4月2日
●禁止される行為は
・チケットを不正転売すること
・チケットの不正転売を目的として、チケットを譲り受けること
●違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
転売チケットのトラブルの例
・転売チケットでは入場できない場合がある
・お金を振り込んだのにチケットが届かない
・公演中止、延期の補償が不十分
●もし急用や急病で行けない場合は転売できる?
チケットを購入した公演に急遽行けなくなった場合、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規(公式)のリセールサイトを利用しましょう。
正規(公式)のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。
チケットを転売するとき、転売チケットを買うときの注意点
・正規のルートで買いましょう
・チケットの価格やキャンセルに関する情報を確認する
・チケットの転売条件に関する情報を確認する