みんなも記念に官報ダウンロードしとこうhttps://t.co/Z7KLninoay pic.twitter.com/u9S2LFH3a4
— ねむい (@8796n) 2019年4月1日
「この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」ってあるんだけど特例法は「施行の日以前に皇室典範第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失うものとする」なので、有事の際は文字数
— ねむい (@8796n) 2019年4月1日
ちなみに10連休の根拠である「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」も「天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う」ので国民の皆様におきましては、お健やかにという気持ちを忘れずに…
— ねむい (@8796n) 2019年4月1日