令和三年。
毒親の借金をかぶりそうだったので相続放棄しました。
もし誰かが身内の借金問題で苦しみそうなら何か参考になるかも思いメモ。
某月某日 父が亡くなり、母が相続云々を言い出したので相続放棄した。
我が家の詳しい事情は後日、数十年後?に記帳するがとりあえずやったことをざっくりと。 pic.twitter.com/LY4uNqgi5p— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
父が亡くなり借金が発覚したようなので財産放棄する。
まず私の戸籍謄本を市役所で貰う。
次に父の戸籍謄本と住民票を用意する。父の戸籍謄本と住民票は父の最後に住んだ街の役所からもらわないといけない。
わざわざ行くのも時間もお金もかかるので父側の役所に電話して郵送して送ってもらう。— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
次に家庭裁判所に出す書類を用意する。
必要事項をボールペンで書いて収入印紙800円分を貼った書類と上記の私の戸籍謄本と父の戸籍謄本と住民票。返送用の84円切手を5枚入れて、封筒に入れて父の住所を管轄してる家庭裁判所に郵送にて送る。— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
相続の放棄の申述書(20歳以上)https://t.co/K6OC26Zv1g
相続の放棄の申述書(20歳未満)https://t.co/kvdDS2neyG pic.twitter.com/tdBxeUSZdm
— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
数日後、家庭裁判所から確認の照会の封筒が届く。
内容は相続放棄するけど本当に貴方の意思なのか?とか本当に財産放棄していいのか?など。
こちらも必要事項を記入して署名と捺印して再び家庭裁判所に郵送で返送。 pic.twitter.com/wvbQ6SUnKq— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
そしてさらに数日後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く。これにて相続放棄は終了である。
相続放棄と言えば3ヶ月ルールとか色々あるがここでは必要事項のみを記述する。
弁護士や司法書士と30000?くらいで全部やってくれるそうだが自分達で出来そうだったので今回は自分達で。 pic.twitter.com/8bCC4WuVcv— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
ただ全て自分達でやろうとするとミスや書類の不備だったりで相続放棄出来無くなる場合もあるとか。
不安な人は弁護士さんや司法書士さんにお任せした方が安全だね。
もっと詳しく家族の事を話したいけどまだ毒母が残ってるので亡くなったら続きを書く。数年後か数十年後か??— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
被相続人(死んだ人)の関係によって集める書類が微妙に違うからそこに注意です!
私は親子だったので私戸籍謄本と父の戸籍謄本と住民票。
これが兄弟や孫や甥姪だと違うから心配な人は司法書士さんか弁護士さんとかのが良いです。
皆さまいらない借金を背負いませんように!??— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 25, 2021
まだ毒母は健在ですが私への暴力暴言と金の要求以外にも周りの親類から借金を繰り返してるので孤立してるようです。私も連絡もお金もびた一文母に渡してません。
昔は結婚や出産したら大人で一人前という習慣がありましたが、責任をちゃんととって気遣いのできる人のが大人で一人前の様な気がします。— sizuku @カーチャン (@sizuku0322) June 26, 2021
私は親の借金を生きてる内に先日、調べました
父がボケが進んでるのと、どう考えても私が子供の頃の借金で少なく見積もっても30年前以上のものと記憶してるので幾らなんでも時効かなと思いました JISSと言う貸金のデータを調べてくれる処で今はリモート(アプリ)で申込可能 千円程度でした— あゆきょち@ブログたまに書く人 (@kyochis7) June 25, 2021
わたしも23歳の時、会ったこともない父親の借金相続が郵送されてきて驚きました。養子であることを知ってはいましたが直接は知らされておらず、母が傷つくかもしれないと思い誰にも相談できなくて相続放棄のため1人で裁判所に通ったことを思い出しました…
— おりゅちゃん (@koppepan_2) June 26, 2021
弁護士頼む場合
低所得者では法律扶助制度使うのも方法
これ意外と知らない人が居る
返済免除制度ある貸与制の扶助制度— くにさん (@2000yen_doujin) June 26, 2021