何度も投稿してるし、まだそれどころではないかもしれませんが、災害によって家や家財が半分以上損害を受けると、「災害減免法」によって所得税が免除になります。
所得500万円以下の人は0
750万円以下の人は半分
1000万円以下の人は1/4手続きは来年の2月。確定申告で、被害状況や損害額を記入する
— さんきゅう倉田(元国税局職員) (@thankyoukurata) 2019年10月15日
屋根飛んで行っても一部半壊ですし、結構シビアなラインですよね…
— たいら (@c_k_access) 2019年10月15日
確定申告すると、自動で住民税にも適用されますのでご安心を
— Overblue@メモリほしい (@overblue1640) 2019年10月15日
早めの罹災証明書が必要です。
大変な時期ではありますがどうか早期取得なさってください。#台風19号— きょん (@popularac88) 2019年10月15日