東京都練馬区の図書館で働く司書たちが、ストライキを計画しています。
ストライキとは、仕事先に対して労働条件の改善などを求めて、団結して仕事をしないことを言います。
今回の場合、司書たちが図書館を開館しません。労働者が団結してストライキをする権利は、憲法28条で保障されています。 pic.twitter.com/RXWUYJslmI
— 憲法ドリル (@kenpou_drill) 2018年12月15日
ストライキをするということは司書は公務員ではないのですね。
— すぎまるこ (@sugimaruko) 2018年12月15日
はい。図書館専門員(非常勤司書)という扱いで、区の職員(公務員)ではないようです。
— 憲法ドリル (@kenpou_drill) 2018年12月15日
公務員は一般にスト権が制限されていると世間では思われていますが、全部ではない。図書館司書など地方公務員法の二号に相当する技能職職員は禁じられてはいないですね。
憲法を引くまでもなく禁じられてない。— 沖田郁雄 (@oki045) 2018年12月15日